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相続と遺言書について

相続と遺言書について

この記事では「遺言」について話していきます。
遺言は「ゆいごん」とよく読まれますが、正確には法律上は「いごん」と読みます。

遺言とは、被相続人が亡くなる前に、財産をどのように相続するのかを書いておくものです。
亡くなってからでは自分の意思を伝えることが不可能なので、亡くなる前に遺言を書いて残しておきます。

遺言と遺書は全くの別物です。
また遺言書は法律で決められたルールに則って作成されたものでなければ、法的効果がなくなります。

通常、相続には優先順位があります。

1.被相続人の配偶者
2.被相続人の子供または孫
3.被相続人の両親または祖父や祖母
4.被相続人の兄弟姉妹または甥や姪

優先順位が高いほど相続できる財産の割合が大きくなります。

ですが遺言書があれば、遺言書に書かれた内容が最優先になります。
被相続人の意思表示をしっかりと反映し、できるだけ被相続人の要望に沿うような形で相続が進められます。

遺言書がない場合は相続人同士の話し合いなどで解決することになりますが、この話し合いの中で揉めてしまうと遺産争いという問題に発展してしまいます。
そういった問題が起こるのを回避するためにも、遺言書の存在は大きいと言えるでしょう。

遺言書の内容によっては、法定相続分で定められている割合を枠を外れて、被相続人が指定した相続分を与えることもできますし、法定相続人に含まれない第三者に相続財産を渡すこともできます。
これは被相続人が自由に決めて、遺言書に残すことができます。

ひとくちに遺言と言っても、種類は3つあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

まずは「自筆証書遺言」です。
遺言者が自筆で遺言書を作成したものです。

自筆するのは遺言書の全文、日付および氏名です。
そして押印をして作成します。

以前の民法では、自筆証書遺言は手書きでないといけないので、パソコンで入力した文字を印刷したものなどは適応されませんでした。
ですが現在では財産目録等であればパソコンで入力した文字を印刷したものであっても、すべてのページに手書きの署名と押印がしてあれば適応されるようになりました。

ご自身の手書きで作成できるため、最も簡単に遺言書が作れる方法となります。
そのため自筆証書遺言を選ぶ人も多いです。

公証人に作成してもらう必要もないため、手間のかかる手続きをせずに遺言を作成することができます。
また費用もかからないので、お財布の負担にもなりません。

自筆証書遺言は紙とペンと印鑑さえあれば作成できるというわけです。

ただし自筆証書遺言にはデメリットもあります。
1人でも作成できてしまうため、その時点で遺言能力があったのか、無かったのかが問われます。

例えば認知症などを発症している場合、遺言能力がなかったと判断されることがあるのです。
なので自筆証書遺言を作成する時は、証人に立ち会ってもらったほうが良いでしょう。

またもし認知症を患っている場合は、医師に立ち会ってもらい、遺言能力があったと証明してもらう必要も考えておいたほうが良いでしょう。

また遺言書の保管が難しいということもあります。
自筆証書遺言はご自身で保管する必要があるので、紛失しないように注意しましょう。

また自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。
開封してしまうと、改ざんしたのではないかと疑われ、遺言書の内容が有効にならない可能性があります。

なお自宅等で保管されていた自筆証書遺言は遺言者が書いたものか遺言書として様式を満たしているかを家庭裁判所に検認してもらう必要があります。

そんな事態を避けるために、自筆証書遺言は法務局が保管してくれます。
これを「遺言書保管制度」と言い、2020年7月10日から施行されています。

法務局に保管された遺言書は、遺言者が亡くなるまでは遺言者以外の人は閲覧できません。
遺言者が亡くなり、相続が開始したら、相続人が法務局に遺言書の閲覧請求をすることができます。

また家庭裁判所の検認も必要なくなります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言

続いては「秘密証書遺言」です。
秘密証書遺言は遺言書の内容を一切秘密にできるというものです。

遺言者が作成した遺言に、署名と押印をします。
それを封筒に入れて、先ほどの押印と同じ印鑑で封印します。

この封書を公証人と2人以上の証人に渡し、自分の遺言書であること、氏名、住所を申述します。
公証人がその封書に日付と遺言者の申述を記載し、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名と押印をします。

これが秘密証書遺言の作成方法です。
とても厳重に内容が守られていることがわかりますよね。

公証人や証人に渡す時点ですでに封がされているので、公証人や証人であっても遺言書の内容が閲覧できないというものです。
もし誰かが相続開始後、家庭裁判所による遺言書の検認手続を終える前に秘密証書遺言を開封してしまえば、秘密証書遺言は無効になります。

秘密証書遺言は遺言者が、自身が亡くなって相続が開始されるまで、遺言書の内容を一切知られたくないという場合に用いる方法です。
秘密証書遺言もパソコンなどで入力して印刷したものでも大丈夫です。

しかし秘密証書遺言は自身で遺言書を作成したあとに、公証役場で公証人に手続きをしてもらう必要があります。
さらに証人を2人以上用意しなければいけないので、少々手間がかかります。

また自筆証書遺言に比べると秘密証書遺言の方が費用もかかってしまいます。
どうしても秘密にしておきたいという特殊な場合を除いては、秘密証書遺言を作成するメリットはあまりないのかなと思います。

自筆証書遺言であっても内容を秘密にするように工夫することは可能ですので。

公正証書遺言

公正証書遺言

そして「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は2人以上の証人に立ち会ってもらい、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝えます。

その内容を公証人が筆記して遺言書を作成します。
作成された遺言書を、遺言者と証人が確認したあと、それぞれが署名と押印をします。

最後に公証人が”法律に従って作成したこと”を記述し、署名と押印をして完成です。
このように、公正証書遺言とは公証人によって作成される遺言書のことです。

公正証書遺言は自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べて、遺言書としての有効度合いが高いです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言だと、相続開始後に家庭裁判所で検認手続をしてもらう必要がありますが、公正証書遺言は強制力がある遺言書なので、検認をしなくてもいいのです。

なので手間が省けるという点ではメリットかもしれませんね。

また自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言者が一人で作成することができるので、書いている内容にミスがある場合もあります。
一方で公正証書遺言は公証人と一緒に作成しますので、もし間違っている箇所があれば修正することができます。

ただしこちらも公証役場で公証人に作成してもらうという手間はかかりますし、証人を2人以上用意しなければいけません。
また公正証書遺言も費用がかかってしまいます。

ただし強制力の高い遺言書が作成できるため、1番安全な方法ではあるかと思います。

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