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遺言書が特に必要と思われる方

またまた超久しぶりの投稿です。

前回は、2021/1~9まで相続手続き受託案件が30件以上と報告しておりましたが、結局年間(2021/1~12)で42件受託しました。

また、本年も2か月間(2022/1~2)で11件受託しました。(キャパオーバーぎみですので現在受任を控えております。)

近況報告はこれくらいにして、相続手続きから見た生前対策について気が付いたことを書かせていただきます。

前回、遺言書はご本人の死後相続人たちが揉めないための生前対策の基本であることを書きました。

今回は、どのような方が遺言書作成を特に必要としているかを書きます。

1.相続財産(遺産)において不動産(ご自宅等)の評価額の構成比が大きい方。

⇒理由:不動産を相続する人と、そうでない人の間に相続額の格差がつきます。

ご本人の希望で不動産を相続してほしい人を指名の上、その他相続人には遺留分(法定相続人の最少相続割合)を考慮した「遺言書」を遺されることをお勧めします。

 

2.生涯独身だった方(配偶者・実子・養子のいない方)

⇒理由:この方の場合、ご高齢であれば兄弟姉妹が相続人となります。さらにその兄弟姉妹がご本人より前に死亡されており子ども(甥姪)がいた場合その人たちも法定相続人となります。「遺言書」が遺されていればご本人の希望どおり相続手続きがなされます。(兄弟姉妹相続の場合遺留分も発生しません。)

「遺言書」がない場合、兄弟姉妹・甥姪全員の合意の下相続手続きがされますが、このような場合、疎遠になっている人が必ずと言っていいほどいます。

その場合、遺産分割協議を開催することは困難となり相続手続きが延滞する原因となります。

遺族の相続手続きの負担軽減ためにも「遺言書」の作成を是非ご検討ください。