相続が発生したときにやるべきこと
身内の方が亡くなることで精神的につらい状態がしばらく続くかと思います。
ですが相続が発生するとやるべきこともいろいろとあります。
精神的につらい状態でもいろいろな手続きを終えてしまわないといけない状況はとても大変でしょう。
それらの手続きなどがスムーズに行えるように、ここで相続発生後の流れを書いていきます。
相続というのは人生で何度も経験することではないので、慣れていない人が多いでしょう。
また自分にはまだ関係ないことだと感じている人も、事前にどのようなことを行うのかを知っておいたほうがいいと思います。
人生は何があるかわかりません、もしもの時に備えておくことは大事です。
相続と聞くと、ドラマでしか見たことがないというような人もいるのでは?
ドラマでは描かれていない部分で、相続はさまざまな手続きが必要になります。
何も知らずに相続を行うことになれば、きっと何から手を付けていいのかわからなくなるでしょう。
この記事では、身内の方が亡くなってから、相続を終えるまで、どのような手続きが必要なのかを細かく説明していきます。
相続発生後の流れ
相続が発生すると、行うべき工程がいくつもあります。
また期限以内に終えなければいけないものも多いため、注意しないといけません。
まずは何をするべきなのか、必要な工程を箇条書きにして、それを1つ1つ済ませていくようにすれば、大事な工程を忘れてしまうこともないでしょう。
まず行う手続きは、死亡届の提出です。
死亡を知った日から7日以内に手続きを行ってください。
亡くなった方の本籍地の市役所、区役所、または町村役場
亡くなった場所の市役所、区役所、または町村役場
死亡届出人の住所地・所在地の市役所、区役所、または町村役場
上記のいずれかで死亡届を提出し、手続きを行ってください。
医師による死亡診断書や、届出人の印鑑が必要です。
そしてすぐに年金や健康保険の手続きも行いましょう。
国民年金なら亡くなってから14日以内に、厚生年金なら亡くなってから10日以内に、年金事務所にで年金受給の手続きを行ってください。
この手続きを怠ったまま不正に年金を受け取ることは犯罪です。
また健康保険の場合は、国民健康保険であっても、後期高齢者医療制度であっても、亡くなってから14日以内に市区町村に保険証を返納して下さい。
また亡くなった人が会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先に手続きの方法を伺うといいでしょう。
続いて死亡保険金請求の手続きも行います。
(亡くなった方が生命保険に加入していた場合のみ。)
亡くなってから2年以内に、保険会社に連絡をして、死亡保険金の受取の手続きを行ってください。
また国民年金を3年以上納めており、かつ老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも1度も受け取らずに亡くなった場合は、亡くなった方と生計を共にしていた遺族に死亡一時金というものが支払われます。
支払額は保険料納付期間に応じて決まります。
そして亡くなった方が企業の健康保険に加入していた場合は、葬儀や埋葬の補助として5万円が支払われます。
国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費が支払われます。
(葬祭費の金額は自治体によって異なります。)
死亡一時金も葬儀・埋葬の補助も葬祭費も、いずれも亡くなってから2年以内に手続きを行ってください。
亡くなった方の口座はすぐに凍結されます。
そのため入出金ができないようになります。
なので公共年金の引き落としが、亡くなった方の口座から引き落とされているならば、口座の変更を行いましょう。
電気、ガス、水道だけではなく、インターネットや固定電話、携帯電話、クレジットカードなど、口座から支払われているものはすべて別の口座に変更しましょう。
各契約先に連絡し、口座変更を行ってください。
口座変更だけではなく、名義も変更して下さいね。
また運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの返納も忘れないようにしましょう。
その他にも介護保険資格の喪失届や、住民票の抹消届、世帯主の変更届など、必要に応じて手続きを済ませて下さい。
さて、ここまでの手続きが完了すると、相続の話に入っていきます。
相続を行うためには、相続人の戸籍謄本が必要になります。
相続人すべての戸籍謄本を準備しましょう。
また亡くなった方の戸籍謄本も必要ですが、出生から死亡までのすべての戸籍謄本を揃えないといけません。
準備するのに時間がかかる場合もあるので、早めに行っておきましょう。
これらの準備が完了すれば、相続人が確定し、相続を進めることができます。
次に遺言書があるのか、ないのかも確認しておきましょう。
遺言書がある場合とない場合では相続の進め方も違います。
なので相続を進める前に、まずは遺言書の有無の確認が大事になってきます。
続いて、亡くなった方の財産がどれくらいあるのかを確認しましょう。
お金で勘定できるものだけでなく、不動産や土地、骨董品なども財産の一部になります。
手始めにすべての財産を把握することで、相続をスムーズに行えるようになりますので、少々手間になってもしっかりと確認して下さい。
財産の相続が成立したら、解約や名義変更が必要なものはすぐに手続きを行ってください。
(不動産や車の名義など)
また相続した財産が一定額を超える場合、相続税の申告や納付手続きをしなければいけません。
これは相続翌日から10ヶ月以内に行いましょう。
10ヶ月もあるから・・・と後回しにしていると、つい忘れてあっという間に月日が経ってしまいます。
なので早めに済ませておくようにしましょう。
亡くなった方の所得税の申告や納付も忘れずに行いましょう。
これは相続開始から4か月以内に準確定申告を行わないといけません。
相続発生後の手続きはこのようになっています。
いろいろとすることが多いので面倒に思うかもしれませんが、1つ1つ順番に済ませていきましょう。
期限があるものが多いので、期限が過ぎなうちに済ませてくださいね。
相続に関するご相談は行政書士事務所にお任せください
実際に相続が発生した時に、インターネットなどで調べただけでは何をどうすればいいのか手順がわからないという場合もあるでしょう。
相続はなかなか経験することではないので、スムーズに行えない人は多いです。
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