相続手続き実績100件を超えました。
お久しぶりです。2022年3月以来の投稿となります。おかげさまで、その間の2年間で約70件の相続手続きを代行してきました。相続手続き代行をしていくとさまざまな案件(人間模様)を見ることになりますがその中で印象的な案件がありましたので紹介します。案件としては、相続人の代表は故人の再婚相手です。最初の結婚でこどもが一人いて(先妻の子)再婚後二人のこどもをもうけています。故人は遺言書を遺していません。今回相続手続きで問題となるのは法定相続人となる先妻の子の協力です。配偶者は先妻の子の所在を知らないため、故人が死去したことお葬式があったことを知らせていません。まず所在は行政書士の職務上請求で調査の上判明した住所に配偶者から故人の死亡連絡と相続への協力要請の手紙を出してもらいました。(手紙文案はフォローしました。)その結果先妻の子より連絡が来ました。但し連絡は先妻の子の配偶者からです。内容としては「故人に債務(借金)がなかったか心配である。いずれにせよ相続放棄する。」とのことです。ある程度予想したとおりの反応でしたが故人に債務が無い旨、わだかまりがなければ費用がかかる相続放棄手続きまでしなくとも「遺産分割協議書」に署名・押印、印鑑登録証明書をいただければ手続きは完了する旨お伝えしました。そして先妻の子から「遺産分割協議書」等の返送いただいたとき短い手紙が添えられていました。内容は印象的でしたので一字一句憶えていますが個人の名誉のため要約すると「父が死んだと聞いて悲しかったこと、父の最後がどんな様子だったか幸せだったなら…」 相続手続き完了後代表者である配偶者にこの手紙をお渡しして「僭越ながら、協力への感謝と故人の最後の様子をお手紙でいいので出した方が良いのでは。」とお伝えして本件は完了しました。その後数か月して先妻の子から感謝のお手紙をいただき墓前にお参りできたこと、最後の様子が聞けたこと。」を報告してくれました。今回相続人達の杞憂を少しで晴らせたことに満足をした次第です。2024年3月より戸籍の広域交付制度が開始され単純な相続手続き依頼は減少していくでしょう。相続人が多数となる可能性が高い独身者の相続や今回のように音信不通の法定相続人がいる相続など少し手間のかかる手続き代行の依頼が増えてくると思います。その時に適切に対処できるようにしていきたいと思います。長くなりましたが最後まで読んでいただき誠にありがとうございます。