BLOG

ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 未分類
  4. 相続手続きにおける戸籍収集範囲

相続手続きにおける戸籍収集範囲

年度末となり何かと忙しい時期ではありますが、本日スポット的に時間の余裕が取れましたので投稿します。

最近は、新型コロナの第六波に加えロシアのウクライナ侵攻で経済的にも精神的にも厳しい状況が続いていますね。

今後世の中がどのような方向に向かっていくのかわかりませんが、われわれ庶民は自分の足元をよくみて着実に生活していくしかありませんね。

一般論は、これぐらいにして今回は「相続手続きにおける戸籍収集の範囲」についてお話しますね。

まず前回コラムで「遺言書の作成によって相続手続きがスムーズ進められる。」とお話ししてきましたが、「相続手続きにおける戸籍収集の範囲に遺言書の有無は影響しない。」「相続手続きにおける戸籍収集の範囲は、故人の親族(相続権者)構成で決まる。」ということです。

 

1.故人に子どもや孫(直径卑属)がいる場合。第一順位相続

戸籍収集の範囲

1)子どもが生存している場合

・故人(被相続人)の出生~死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改正原戸籍等)

・子どもの現戸籍謄本or抄本

2)故人(被相続人)より前に子どもが死亡しているが孫が生存している場合

・故人(被相続人)の出生~死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改正原戸籍等)

・亡くなった子どもの出生~死亡までの連続した戸籍(故人と重なる戸籍あり。)

・孫の現戸籍謄本or抄本

2.故人に子どもや孫(直径卑属)がおらず、親のどちらかが生存している場合。第二順位相続

・故人(被相続人)の出生~死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改正原戸籍等)

・生存している親の現戸籍謄本or抄本

3.故人に子どもや孫がおらず、両親は既に死亡している場合。第三順位相続

1)兄弟姉妹が全員生存している場合

・故人(被相続人)の出生~死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改正原戸籍等)

・両親各自の出生~死亡までの連続した戸籍

・兄弟姉妹各自の現戸籍謄本or抄本

2)兄弟姉妹が故人より前に死亡しており、その子ども(故人の甥姪)がいる場合

・故人(被相続人)の出生~死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改正原戸籍等)

・両親各自の出生~死亡までの連続した戸籍

・亡くなっている兄弟姉妹の出生~死亡までの連続した戸籍

・その子ども(故人の甥姪)現戸籍謄本or抄本

戸籍収集の基本的なことは、

  • 故人(被相続人)の出生~死亡までの連続した戸籍は必ず必要となる。
  • 故人より前に死亡している親族(相続権者)がいる場合その人の出生~死亡までの連続した戸籍が必要となる。 *但しその親族に子どもがいない場合は戸籍収集不要。
  • 相続手続き時生存している親族(相続権者)は現戸籍謄本or抄本が必要となる。

 

基本的に想定される親族構成は上記のとおりですが、想定外(故人に養親がいた、相続人に外国籍のひとがいるなど)の場合は戸籍収集がむずかしくなってくるので専門家に相談することが得策です。

また、相続手続きにおいてなぜこのようにたくさんの戸籍を収集しなければならないのでしょうか。

それにつきましては、次回の投稿でコメントします。

それでは。