生前対策の第一歩は遺言書です。
久しぶりに投稿します。
少し自慢話になってしまいますが、本年度は1月~9月で30件以上の相続手続きを受託しました。(コラムを書く余裕がありませんでした。)
「故人に配偶者、お子さまのいる比較的スタンダートなご家族の相続サポート」から「相続人が法定相続人ではない遺言書に基づく相続手続き」、果ては「相続放棄のサポート」まで様々な経験を積ませていただいております。
幾多の相続サポートをしてきて感じることは、「故人が生前に遺言書を遺してくれていればもっとスムーズに手続きができるのに。」ということです。
相続手続きは遺言書の有無に関係なく家族構成により戸籍収集・財産調査をした上で法定相続人の確定と財産目録を作成します。(戸籍収集の必要範囲などは別コラムに記述します。)
その後に、
- 遺言書が無い場合:法定相続人全員で遺産分割協議(財産の分割方法を決める協議)を実施の上、法定相続人全員の合意の下分割方法を決定し遺産分割協議書を作成します。
その協議書に基づき相続手続きを進めていきます。
- 遺言書がある場合:遺言書の検認手続き(公認)を経た上でその内容に基づき相続手続きを進めていきます。(遺言書の種類等により検認の要不要があります。)
だいたい上記①のケースがほとんどです。
相続人どうしがコミュニケーションをとれる環境にいる場合は、さほど仲良くなくても遺産分割協議は比較的スムーズに決定します。しかし家族関係が疎遠になっていると連絡を取り合うことが億劫になり、なかなか次の段階に進めないなどのケース数件がありました。
遺言書がある場合、手続きを進める上で相続人全員の合意(同意)は必要ないので分割内容が極端でないかぎりスムーズに手続きを進行させることができます。
遺言書があってもなくても争族(もめる)になる可能性はありますが、故人の財産なのですから故人の遺志を尊重することが基本となると考えます。
家族のことを思い生前対策をお考えなら、まず第一歩として「遺言書の作成」をご検討ください。